オーストラリアでは

遺言書(A Will)を書き残す事は一般的です。

結婚、離婚、子供の出産、家を購入など

人生の節目を迎えたら、遺言書を残すことが賢明でしょう。

なぜ必要?

遺言書はなぜ必要なのでしょうか?

ずばり、
残された家族が困らないため
です。

遺言書により、遺言執行者を定めておけば、余計な手続きはありません。

遺言執行者を指定していないと、例えば、いくら親族と言えど、

銀行口座の閉鎖、不動産の名義変更などの代行を行うことは認められず、

裁判所で、諸々の手続きを行わなければいけません。

慣れない手続きで残された家族は、

事務処理に時間を費やすことになります。

ご家族のために、残される方々のために、遺言書を作成することをおすすめしております。

遺言書はどう作る?

遺言書には州の法律により、細かい決まりがあります。

この決まりをクリアしていないと効力が発揮されません。

つまり、せっかく書いた遺言書が、無効とみなされてしまいます。

遺言書は弁護士などの専門家に作成してもらうのが、確実です。

私共のサービスでは、

専門家の紹介、作成費用(基本的なものに限る)が含まれております。

ぜひ、ご利用ください。

尚、民間、国の組織で、無料で遺言書を作れる団体があります。

しかし、遺言執行者として任命することが条件で、

執行時に「報酬として何%」を遺産からとる

という約束で、遺産額によっては、弁護士費用より

高くなる可能性があります。

どこに保管しておけばいい?

弁護士に依頼し、作成する場合、

弁護士が保管をしてくれます。

エンディングノートに、

遺言書の有無

保管場所

連絡先など

を明記しておけば、残されたご家族にも一目瞭然です。

遺言書を書き換えたい

遺言書は5年~10年で見直したほうがよいと言われております。
息子、娘が結婚し、家族を持った。孫ができた。家を買った。ビジネスを始めた。
など、いろいろなご自身の周りで変化があると思います。
その都度見直し、変更がなければそれでもいいのですが、
見直し、追記したい事柄があったり、削除したい箇所が出てきた場合は、
再度遺言書を作成することになります。
新しいものを作成すると、古い遺言書は無効になります。
最新のものだけが有効となります。
この際、
新しく遺言書を作成
ということになりますので、
弁護士費用は同じくかかります。

 

 

注)これらの情報は、法的なアドバイスでありません。