相続について②
こんにちは
しゅううです。

前回の続きです。
*この記事はQLDの相続について調べて書いております。詳しい法律については必ず法律の専門家に相談してください。
もしかしたらみなさんご存知かもしれませんが、
オーストラリアには相続税という税金はありません。
家をもらおうが、現金をもらおうが、ロレックスをもらおうが、
税金を払わなくていいのです。
まず、比べるために日本の相続税について簡単に知っておきましょう!!
日本には相続税があります。
この税金の税率は一律ではなく、相続する金額が大きくなるほど
税率が上がる 累進課税 が採用されております。
まずは、 基礎控除(非課税枠) の計算から始まります。
遺産の総額がこの「基礎控除額」以下であれば、
相続税は1円もかからず、申告も不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
| 法定相続人の構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額(非課税枠) |
| 配偶者のみ / 子1人のみ など | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者 + 子1人 など | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者 + 子2人 など | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者 + 子3人 など | 4人 | 5,400万円 |
基礎控除額を超えた分に税金がかかります。
*国税庁の速算表を引用
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超 〜 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 〜 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 〜 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 〜 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このような形で10%から55%まで税率が変わります。
お金持ちになればなるほど、相続税がすごい金額になることがわかります
そして、55%!!!半分以上が税金になってしまう!!
他にもいろいろと税金を減らす控除があるみたいですが、
それぞれの遺産、相続で変わってくるので、
これぐらいを抑えていたらいいと思います。
日本の場合、相続税に加え、注意したいのが
贈与税!!!
こちらの基礎控除額は 年間110万円
基礎控除額を超えると
| 基礎控除(110万)を超えた金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超 〜 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超 〜 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超 〜 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超 〜 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超 〜 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超 〜 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
***一般的な贈与の税率です***
このようになります。
贈与税のほうが、税率が55%に達する金額が低いですよね
いやぁ、日本の資産を相続するには、複雑な計算が・・・
相続に強い弁護士さんに頼まないといけないかな?
とか考えちゃいますよね
でも、ここ、オーストラリアには
そんな税金はありません!!!!
簡単!!
家をもらおうが・・・・冒頭で言ったとおりなんです。
計算する表などありません!
ただし!!注意点が2つあります!!!!
1
資産を売った時にかかるCGT
CGT=Capital Gains Tax
家、株などの資産を相続し、
これらを売却して利益が出たとき
所得税の一部としてCGTがかかります。
例を見てみましょう
- 相続の場合
亡くなった人から家を相続した時点では税金はかかりません。
しかし、将来子どもがその家を売却したときに、
亡くなった人が大昔に買った時の価格からの値上がり分に対して、
子どもがCGTを払う必要があります
※ただし、亡くなった人の自宅を2年以内に売却する場合など、免除される特例もあります
- 生前贈与の場合
親が購入した投資用物件を子どもに「名義変更(贈与)」した場合、
オーストラリアでは
「市場価格で子どもに売却した」
とみなされます。
そのため、贈与した瞬間に親の方にCGT(値上がり益への税金)が発生してしまいます。
2
不動産の名義変更にかかる「印紙税(Stamp Duty)」
オーストラリアで家を贈与(名義変更)したり、
遺言書がない状態で相続したりする場合、
各州政府に Stamp Duty(印紙税・不動産取得税のようなもの) を
数万ドル単位で払わなければいけないケースがあります。
(※QLD州では、遺言書に従った通常の相続であれば基本的には免除されますが、生前贈与だとバッチリかかってきます)
日本の場合、一気にお金を動かそうとすると、半分以上が税金で消えてしまうという恐ろしい仕組みになっています。
一方、ここオーストラリア(QLD州)では……
なんと相続税も贈与税も「基本$0」です!
生前に子どもに##まとまった現金をプレゼント##しようが、亡くなったあとに財産を引き継ごうが、日本のような高い税金をとられることはありません。
(※ただし、不動産や株などの場合は、贈与・相続したあとに売却すると**CGT(キャピタルゲイン税)という値上がり益への税金がかかったり、名義変更に印紙税(Stamp Duty)**がかかったりする落とし穴はあるので、現物資産を動かすときは注意が必要です!)
それにしても、現金の移動に関しては日本と比べて圧倒的に自由で恵まれていますよね!
次回は
誰でも相続人になれる
について書いていきます
###あくまでオーストラリア国内での資産移動のお話です。日本に住んでいる親からオーストラリアにいる子供への国際送金では、日本の贈与税の対象になるケースがあります###