相続について③

こんにちは

しゅううです。

 

 

 

 

 

 

今日は、相続人について調べてみました。

**法律については法律の専門家に相談されることを強くおすすめいたします。この記事には私的見解なども含まれます。**

 

オーストラリアでは誰でも相続人になれる??

オーストラリアと日本の遺産相続の制度を比べると、大きく異なることが見えてきます。日本にも、オーストラリアにも遺言書・WILLは存在し、

両国とも尊重されています。

しかし、存在感はオーストラリアのWILLの方が上だと感じてしまいます。

私がそう感じてしまう理由を挙げていきます!

自由な財産分与

遺言書さえ残しておけば、法定相続人(配偶者、子供など)に関係なく、友人、特定の組織、慈善団体、隣のおじさん、おばさん、介護をしてくれた介護師など、誰でも遺産を譲るように指定することが出来ます

 

ここで思われるかもしれません。

「それって日本でも同じじゃない?」

そうなんです。

日本のドラマとかでも、お金持ちのおじいちゃんが亡くなって、

遺言書を開けると、

「最後まで私の世話をしてくれた家政婦の伊藤さんに私の財産すべてを相続させる」

みたいなシーンはありますよね。

でも、日本ではここで、家族がこの遺言に納得出来ない場合、

遺留分という制度が出てきます。

この制度は、配偶者、子供に最低限の相続分を保証する。

という制度です。

この制度を利用することにより、家族は「遺留分」を取り戻す事が出来ます。

しかし、オーストラリアにはこの制度が存在しません!!

ということは、このドラマの場合だと、

「最後まで私の世話をしてくれた家政婦の伊藤さんに私の財産すべてを相続させる」

と遺言書に書いておけば、

家政婦の伊藤さんにすべて相続!

という結果になります。遺言書を書いた被相続人の意思が尊重されます。

ドラマの家族間のどろどろした部分が描かれず、ドラマは終わります。

伊藤さんも「お世話をしていてよかった。ありがとうございます」

で終了です!!あらーつまらないドラマ!!

 

オーストラリアにはない日本のような遺留分制度

オーストラリアにも家族の意見を聞く制度もあります。

Family Provision Claim という家族からの異議申し立てができます。

配偶者、扶養家族への分配が著しく不当である場合、

残された家族は裁判所に「遺産の再分配」を求める申し立てを行う権利があります。これが Family Provision Claim です。

裁判所がそれを認めた場合、遺言の内容が修正されることがあります。

(*配偶者などに全く遺産が与えられないなど)

こちらが日本とオーストラリアの制度の比較です

比較項目 日本の「遺留分」 オーストラリアの「Family Provision Claim」
分配される割合 法律で**一律(1/4や1/2など)**に決まっている。 固定の割合はなく、裁判所の裁量で決まる。
関係性の考慮 生前にどれだけ不仲でも、一律でもらえる。 生前に完全に音信不通だったり、関係が悪かったりすると却下または減額される。
裕福な場合 申し立て人が大富豪であっても満額もらえる。 申し立て人に十分な資産がある場合、「必要性がない」として却下される可能性が高い

 

似ているようで違いますよね?

裁判所が、申し立てをした家族の経済状況、関係性などを調べ、そして額を決めるのです。日本だと割合が決まっていますが、オーストラリアでは裁判所次第です。もちろん、却下されることもあります。

ちょっと例を作ってみした!!

例:1000万円の遺産がある場合

設定:遺言書にはすべて慈善団体に寄付と書かれている

配偶者はいるが、別居中だった。子供は1人。

配偶者の年収は700万円(円の方がわかりやすいので揃えます)

 

日本の場合

日本の法律では、生前の関係性の悪さ(別居)や、現在の本人の収入(年収700万円)は一切考慮されません。一律で法律通りの金額を慈善団体に請求できます。

  • 全体の遺留分:1000万円 × 1/2 = 500万円

  • 配偶者の受取額:500万円 × 1/2 = 250万円

  • 子どもの受取額:500万円 × 1/2 = 250万円

 

オーストラリアの場合

オーストラリアでは、固定の%はありません。「遺産総額が1000万円と比較的少額であること」「別居していたこと」「年収700万円という経済的背景」が裁判所で厳しく審査されます。

配偶者の受取額:0円 〜 数十万円(却下される可能性大)

  • 理由:別居の理由や期間にもよりますが、すでに経済的に独立して生計を立てており(年収700万円)、さらに別居していたとなると、裁判所から「亡くなった人の財産から扶養(サポート)を受ける必要性(Financial Need)がない」と判断される可能性が非常に高いです。

子どもの受取額:0円 〜 条件次第

  • 子どもの年齢や状況によります:

    • 子どもがすでに成人して独立している場合:配偶者と同様に「必要性がない」として0円(却下)になる可能性が高いです。

    • 子どもがまだ未成年、または学生・病気などの場合:年収700万円の親(配偶者)がいても、子ども自身の将来の養育費や教育費のために、遺産から100万〜200万円程度の分配が認められるケースがあります。

これらが認められても、弁護士費用がかかってくるので、手元に残る金額がマイナスになる可能性もありそうです!

(こちらの結果は実際の裁判を元に書いてあるわけではありません!あくまでも例です。裁判所が判断をすることですので、あくまで参考です)

 

どうでしょうか?

私はオーストラリアの遺言書、WILLのほうが本人の意思を尊重してくれるような気がします(正確には法律になりますが)

しかし、そうなると、遺言書は本当に大事だと感じますし、必ず残しておいたほうがいいと考えてしまします。

そして、私の財産分与はどうしたいか?誰に残したいか?

残さないのか?

ということを考えてしまいますよね