知らなきゃ損!スーパーアニュエーション落とし穴②

こんにちは

終活ガイド1級しゅううです

 

 

 

 

 

 

今日は前回の続き、

オーストラリア在住者必見!

スーパーアニュエーションの落とし穴!!

です

※ご留意ください※

本記事の内容は筆者の経験・独自調査に基づくものであり、法的な助言や税務アドバイスを保証するものではありません。個別の事案につきましては、必ず有資格の専門家にご相談ください。

2. 非居住者・受取人の条件による「高い課税」

前回では、スーパーの受取人を指定していないと、遺言書に書いておいても、反映されず、意図しない人へお金が渡されてしまう!!

というお話をしました。

今回は、その「受取人」についてです。

スーパーの受取人を指定したから安心、安心。

と思っていたら、思わぬ落とし穴が!!!

実は、「誰を受取人に指定するか?」

により、受給時にかかる税率が大きく変わってきます!!

💡 受取人による税率の違い

  • 配偶者(夫・妻・事実婚パートナー) ➔ 0%(完全非課税)

  • 18歳未満の子供 ➔ 0%(完全非課税)

  • 18歳以上の独立した子供 ➔ 15%〜17%以上の課税

  • 日本に住むご両親・兄弟・親族 ➔ 15%〜17%以上の課税

  • **メディケア・レヴィ2%が加算され、実質17%~となるケースが多い**

 

パートナーを100%受取人に指定した場合は非課税です。

しかし、すでに成人をしていて働いている場合(扶養家族にない)、

一定の課税対象になります。

つまり、せっかく積み立ててきたスーパーから、15%以上の税金が持っていかれてしまうということです!!!

これは、大きい!!

 

全年代の平均残高(全体の平均)の場合

  • 全世代の平均残高: 約 $180,000

  • 15% 課税額: 約 $27,000 (約270万円が引かれる)

  • 17% 課税額: 約 $30,600 (約306万円が引かれる)

  • 手元に残る金額: 約 $149,400

(※ $1 = 100円換算の場合)

**あくまでも目安です**

ちなみに、亡くなられた方が公務員の方の場合、最高で30%以上の課税になります。

では、お子様を受取人にしているが、

「成人しているが、働いていない場合」

はどうなるのでしょうか??

結果から申し上げると、非課税、0%になる可能性があります!!

1.経済的依存関係 Financial Dependency

  • 条件: その子供が生活費、食費、医療費、住居費などを亡くなった親に実質的・継続的に依存していたと証明できる場合。

  • ポイント: 無職で収入がなく、親と同居(または親からの送金)によって生活が成り立っていた実績が必要です。

 

2. 相互依存関係 Interdependent Relationship

  • 条件: 障害(自閉症や身体・知的障害など)があり、以下の4つの条件をすべて満たしている場合。

    1. 親と同居している(Close personal relationship)

    2. 一緒に暮らしている(Living together)

    3. 親から経済的サポートを受けている(Financial support)

    4. 親から日常的な家事やパーソナルケア(身の回りの世話)を受けている(Domestic support / Personal care)

※万が一、施設に入所しているなど同居していなくても、「障害が理由で別居せざるを得ない」と証明できれば対象になるケースもあります。

このどちらかの条件を満たしている場合、非課税になる可能性があります

しかしながら、注意点がここにもあります!!!

**制度上は非課税になる権利があっても、自動的に0%になるわけではない**

立証責任はこちら側にあり、

証拠、記録、診断書、口座履歴などをATOやファンドに提出し、

申請する必要があります。

💡 今すぐ出来る終活アクション!!

まずはご自身のスーパーの受取人が「誰」になっているか確認してみましょう。 もし独立したお子さんや日本の親族に指定されている場合は、税金面も含めて一度見直してみるのがおすすめです。

そして、現在の指定内容や「将来どうしたいか」というご自身の希望は、GCFSオリジナルエンディングノート『WHO I AM』にしっかり書き残しておきましょう!